日本計算工学会 論文賞選考規程

論文賞選考規程

平成14年5月14日制定
平成19年4月1日改定

 

(総則)
第1条  日本計算工学会表彰規程に定める論文賞は、本規程に従って選考する。

(対象)
第2条  論文賞は、原則として贈賞の前年に発行された日本計算工学会論文集に掲載された論文を対象とする。
第3条  論文賞の授賞件数は、原則として毎年1件とする。

(手順)
第4条
 論文賞の選考は、会員による推薦、論文部会、学会賞候補者選考委員会と表彰委員会による審査、理事会による審議決定の順に行う。

(推薦)
第5条
 表彰委員会は、毎年適切な時期に会員から論文賞の候補論文の推薦を受ける。
第6条
 推薦に際して、自薦、他薦は問わない。

(受賞候補者案の作成)
第7条
 論文部会は、個々の被推薦論文について、その関連分野の専門家の中から適切な者2名を評価委員として選出し、評価を依頼する。
第8条
 評価委員は、被推薦論文の著者、推薦者、あるいは、著者と同一機関に所属する者であってはならないが、本会会員に限らない。
第9条
 評価委員による評価方法は、論文部会が適宜定める。
第10条  論文部会は、評価委員による評価結果に基づいて被推薦論文の中から複数の論文を選出し、順位を付して学会賞候補者選考委員会に報告する。

(受賞候補者の決定)
第11条
 学会賞候補者選考委員会は、論文部会からの報告に基づいて受賞候補者案を作成し、表彰委員会に推薦する。

(受賞者案の作成)
第12条
 表彰委員会は、学会賞候補者選考委員会からの推薦に基づいて受賞者案を作成し、理事会に答申する。

(受賞者の決定)
第13条
 理事会は、表彰委員会からの答申に基づいて受賞者を決定する。

(守秘義務)
第14条
 表彰委員会、学会賞候補者選考委員会、および論文部会の構成員は、受賞者決定後といえども、選考に関わる審議内容等を口外してはならない。

(改廃)
第15条
 第15条 本規程の改廃は、理事会の議を経て行う。

(実施)
第16条
 本規程は、平成19年4月1日から実施する。