日本計算工学会 定款

定 款

1995年5月16日 制定
2000年5月24日 改定
2001年5月30日 改定
2003年5月19日 改定

 

第1章 総 則

第1条(名 称)
 本会は、日本計算工学会といい、英文名称をThe Japan Society for Computational Engineering and Science(略称はJSCES)という。

第2条(所在地)
 本会は、事務所を東京都に置く。

第3条(支 部)
 本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

 

第2章 目的および事業

第4条(目 的)
 本会は、先端科学技術開発の基盤手法に関する個別専門分野を越えた新しい学問体系の創生と興隆をはかり、会員相互問および関連学協会との交流の場を提供し、我国の計算工学にかかわる学問および技術の向上発展に貢献するとともに、この分野の教育の振興と研究成果の普及をはかり、広く国際的活動を通して、この分野の国際的な進歩に貢献することを目的とする。

第5条(事 業)
 本会は、第4条の目的を達成するために次の事業を行なう。
 1) 研究発表会、講演会および講習会の開催。
 2) 学会誌、研究報告書、研究資料およびその他の刊行物の発行。
 3) 国内外の関連学協会、諸団体との連絡および協力活動。
 4) 国際計算力学協会(IACM)の日本支部。
 5) 特定の重要な研究分野に関する研究分科会の設置。
 6) 調査、研究およびそれらの受託ならびに技術指導。
 7) 研究の奨励および研究業績の表彰。
 8) 研究者養成および研究成果普及を目指した諸活動。
 9) その他、本会の目的を達成するために必要な事業および諸活動。

 

第3章 会 員

第6条(会員の種類)
 本会の会員は、次の各号に該当し、所定の手続を完了した者とする。
 1) 正会員 本会の対象とする領域またはそれと関連ある領域において専門の学識、技術または経験を有する者。
 2) 学生会員 本会の対象とする領域またはそれと関連ある領域において勉学中の大学学部、大学院あるいはこれに準ずる 学校に籍を置く学生。
 3) 賛助会員 本会の目的に賛同し、かつ本会の事業に著しく貢献し、理事会において推薦された個人又は団体。
 4) 特別会員 本会の事業を後援する個人、法人または団体でA級、B級、C級の種別を設ける。
 5) 国際会員 国際計算力学協会(IACM)にのみ加入する者。
 6) 名誉会員 本会の対象とする領域において特に功績があり、理事会の決議を経て推薦された者。

第7条(会 費)
 本会の会費の年額は次のとおりとする。
 1) 正会員 8,000円
 2) 学生会員 2,000円
 3) 特別会員 A級 200,000円
          B級 100,000円
          C級 50,000円
 4) 国際会員 2,000円
2.賛助会員、名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しないものとする。

第8条(入退会)
 正会員、学生会員、特別会員および国際会員の入会は、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2.賛助会員の入会は、入会申込書を提出し、理事会の推薦を受けなければならない。
3.名誉会員に堆薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員と なる。
4.本会の会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出しなければならない。

第9条(資格の喪失)
 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
 1) 退会。
 2) 禁治産および準禁治産の宣告。
 3) 死亡、失踪および団体会員の場合はその団体の解散。
 4) 除名。
 5) 学生会員は学生としての資格を失うと同時に退会となる。

第10条(除 名)  会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。
 1) 会費を滞納したとき。
 2) この会の会員としての義務に違反したとき。
 3) この会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき。

第11条(会員の特典)
 本会の正会員、特別会員および学生会員は、次の特典を受けることができる。
 1) 本会が発行する学会誌の配布。
 2) 本会が発行する学会誌への投稿。
 3) 本会が開催する各種学術集会への参加。
 4) 本会が関係する出版物の購入の便宜。
 5) 本会の研究分科会への参加(但し、学生会員は除く)。
 6) 国際計算力学協会(IACM)への自動的な加入(但し、学生会員は除く)。

 

第4章 役員および評議員

第12条(役員および評議員の構成)
 本会には次の役員および評議員をおく。
 1) 役員
  会長 1名
  副会長 2名以内
  理事 10名以上、20名以内(会長および副会長を含む)
  監事 2名
 2)評議員
  評議員 100名以上、200名以内

第13条(任 期)
 会長および副会長の任期は2年とする。
2.会長および副会長を除く役員および評議員の任期は2年とし、再任については可とする。
3.理事および監事に欠員が生じたときは、後任者を会長が指名し、理事会の承認により決定する。この役員の任期は前任者の残任期間とする。

第14条(役員および評議員の機能)
 1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはこれを代行する。
 3) 理事は、会長を補佐し会務を分担する。
 4) 監事は、事業ならびに会計を監査する。
 5) 評議員は、理事会の諮問に応じ、本会の事業の遂行について審議し、答申する。

第15条(役員および評議員の選出)
 役員は、正会員の中から選挙を経て総会で決定する。
2.評議員は、理事会で正会員の中から候補者を選び、総会で決定する。

 

第5章 会 議

第16条(理事会)
 理事会は、毎年2回以上会長が招集する。ただし、理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、会長は臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は会長とする。
3.監事、事務局長および会長が必要と認めた者は理事会に出席することができる。
4.理事会は現在理事数の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、書面をもって予め意思表示をした者は、出席者とみなす。
5.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第17条(評議員会)
 評議員会は、必要あるごとに会長が招集する。
2.評議員会の議長は会長とする。

第18条(総 会)
 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3か月以内に、会長が招集する。
2.会長は臨時総会を会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合、その請求のあった日から20日以内に召集しなければならない。
3.総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
4.通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、会議のつど会員の互選で決める。
5.次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。
 1) 事業計画および収支予算についての事項。
 2) 事業報告および収支決算についての事項。
 3) 財産目録についての事項。
 4) その他、理事会に於て必要と認めた事項。
6.総会は、正会員現在数の10分の1以上出席しなければ成立しない。ただし、当該事項につき書面をもって予め意思を表示した者は、出席者とみなす。
7.絵会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8.総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。

第19条(議事録の保存)
 総会、理事会および評議員会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者代表2名以上が署名捺印のうえ、これを保存する。

 

第6章 職 員

第20条(事務局長および職員)
 本会の事務を処理するために、事務局長およびその他の職員を置くことができる。
2.事務局長は、会長が任命し、事務全般を掌握する。
3. 職員は、会長が任免する。
4.職員は、有給とする。

 

第7章 資産および会計

第21条(資 産)
 会の資産は次のとおりとする。
 1) 別紙財産目録記載の財産
 2) 会費
 3) 事業に伴なう収入。
 4) 資産から生ずる果実。
 5) 寄付金品。
 6) その他の財産および収入。

第22条(資産の管理および運用)
 本会の資産は、別に定める規程にしたがって、会長が管理および運用する。

第23条(収支決算)
 本会の収支決算は、毎年会計年度終了後2か月以内に会長が作成し、監事の意見を付け、理事会および総会の承認を受けなければならない。

第24条(会計年度)
 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

 

第8章 定款の変更ならぴに解散

第25条(定款の変更)
 この定款は、理事会および総会に於て、おのおの3分の2以上の議決を経なければ、変更することはできない。

第26条(解 散)
 本会の解散は理事会および総会に於て、おのおの4分の3以上の議決を経なければならない。

第27条(規程および細則)
 この定款の実施についての規程および細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

第28条(計算工学研究会および国際計算力学協会日本支部の会員、活動の縦承)
 従来の計算工学研究会および国際計算力学協会日本支部に属した会員および活動は原則として、本会で継承する。

第29条(施 行)
 この定款は、1995年5月15日より施行する。

 

以上