会員規定
会員規程
2017年5月19日制定
最終改定 2022年5月25日改定
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本計算工学会の会員についての必要な事項を、定款第7条2項に基づき定めるものである。
第2条(会員資格)
本会に正会員、特別会員、シニア会員、学生会員、および研究室会員として入会する者(以下、本会に入会する者)は、定款第3条に掲げる目的並びに別に定める倫理綱領に賛同し、別に定めるプライバシーポリシーに同意する者とする。
2. 正会員のうち、社会および本会の発展に顕著な貢献をなした者には、別に定める手続きを経て、フェローの称号を与える。
3. 定款第6条7)の名誉会員に関する事項は、別に定める。
4. 賛助会員については、定款第6条6)により定める。
第3条(入会)
本会に入会する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、所定の手続きを経て申込みをしなければならない。
2. 本会に入会する者は、別に定める倫理綱領、ならびにプライバシーポリシーに同意しなければならない。
第4条(審査)
本会に正会員、特別会員、シニア会員、学生会員、および研究室会員として入会を申し込む者(以下、入会申込者)に対しては理事会でその資格を審査する。
第5条(会員登録)
理事会で入会を承認された者に対しては本人に通知し、会員名簿に登録する。
2. 登録された個人情報については、別に定めるプライバシーポリシーにしたがい、適切に管理するものとする。
第6条(学生会員、研究室会員の資格変更)
学生会員および研究室会員の会員資格は、次の場合に更新、変更する。
- (1) 学生会員、研究室会員の有効期間は単年度内(4月より翌年3月まで)とし、有効期間終了時点でそれ以降学生を継続する者は、会員資格の更新手続きを行うことができる。会員資格の更新を行わない場合は自動的にその資格を喪失する。
- (2) 学生会員、研究室会員で、有効期間中に学生でなくなった者、あるいは有効期間終了後学生を継続しない者は、正会員への登録変更手続きを行うことができる。
第7条(特別会員の資格変更)
特別会員である団体が分離、又は他の団体との合併したときは、新資格について申し出をし、理事会の承認を経なければならない。
2. 特別会員が改名、代表者の変更など、会員情報に変更があったときは直ちに届出をしなければならない。
第8条(退会)
退会しようとする者は所定の手続きにより退会を届け出ることができる。
第9条(会費滞納時の措置)
会費の滞納を続ける正会員に対しては、別に定める会員会費細則に基づく措置を行う。
第10条(会員特典)
会員の特典は、別に定める会員会費細則によるものとする。
第11条(細則)
本規程に定める外、必要な細目は、理事会の議を経て定めるものとする。
第12条(改廃)
本規程の改廃は社員総会の議を経て行う。
附則
1. 2017年5月19日制定
2. 2022年5月25日改定
会費規程
2017年5月19日制定
2021年5月19日改定
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人日本計算工学会の会費について、定款第8条に基づき定めるものである。
第2条(入会金)
本会入会に際しては、入会金を要しない。
第3条(会費)
本会の会費の年額は以下の通りとする。
正会員(フェロー会員) | 12,000円 | ||
正会員 | 8,000円 | ||
特別会員 | A級 | 200,000円 | |
B級 | 100,000円 | ||
C級 | 50,000円 | ||
シニア会員 | 4,000円 | ||
学生会員 | 2,000円 | ||
研究室会員 | 区分A | 15,000円 | |
区分B | 10,000円 | ||
区分C | 5,000円 | ||
賛助会員 | 会費を要しない | ||
名誉会員 | 会費を要しない |
第4条(納入)
会費は、当該会計年度の間に、原則として年額の全額を納入しなければならない。
2. 会費は、年額を分割して納入することができない。
3. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第5条(細則)
会費の請求については、理事会の決議による会員会費細則において定める。
第6条(改廃)
本規程の改廃は社員総会の議を経て行う。
附則
1. 本規程は、2017年5月19日から施行する。(2017年5月19日 総会決議)
2. 改定後の本規程は、2022年4月1日から施行する。(2021年5月19日 総会決議)
会員会費細則
2017年7月14日制定
最終改定 2021年9月17日改定
第1条(目的)
本細則は、一般社団法人日本計算工学会の定款第7条2項に基づき定められた会員規程および定款第8条に基づき定められた会費規程に関係し、会員の特典、会費の請求、会費滞納時の措置について、具体的な取扱いを定めるものである。
第2条(会員特典)
正会員、シニア会員、学生会員は、次の特典を受けることができる。
- (1) 本会の学会賞の受賞資格
- (2) 計算工学講演会における各種表彰の受賞資格
- (3) 本会が関係する出版物の購入の便宜
- (4) 本会主催の講演会、講習会等の各種学術集会での優遇
- (5) 本会会誌「計算工学」の配布
- (6) 本会研究会の委員としての参加(学生会員を除く)
- (7) ニュースレターの配信
- (8) IACM への自動加入(正会員のみ)
- (9) IACM の会誌「IACM Expressions」の配布(正会員のみ)
- (10) IACM 関連の国際会議での優遇(正会員のみ)
- (11) 本会が共催・協賛する講演会、講習会等の各種学術集会での優遇
- (12) 学生会員が正会員に移行する場合の優遇
- (13) 社員総会の傍聴
- (14) 定款に定められた権利
- (15) 理事会が定めるその他の特典
2. 研究室会員として登録した学生(登録学生)は、次の特典を受けることができる。
- (1) 本会の学会賞の受賞資格
- (2) 計算工学講演会における各種表彰の受賞資格
- (3) 本会が関係する出版物の購入の便宜
- (4) 本会主催の講演会、講習会等の各種学術集会での優遇
- (5) 本会会誌「計算工学」の配布
- (6) 登録学生が正会員に移行する場合の優遇
3. 特別会員またはその団体に所属する者(所属員)は、次の特典を受けることができる。
- (1) 所属員が正会員として入会する際の優遇
- (2) 正会員となった若手の所属員の優遇
- (3) 本会が関係する出版物の購入の便宜
- (4) 本会主催の講演会、講習会等の各種学術集会での優遇
- (5) 本会会誌「計算工学」の配布
- (6) 本会研究会の委員としての参加
- (7) ニュースレターの配信
- (8) 社員総会の傍聴
- (9) 本会会誌「計算工学」への広告掲載の優遇
- (10) 本会WEB サイトにおけるインターネットリンク(希望したA 級会員のみ)
- (11) 本会主催の各種学術集会での展示等の優遇
第3条(会費の請求)
当年度の会費に関する請求は、原則として前年度の3月に行う。当年度の4月末日までにこれに対する納付がない場合には、当年度7月に再度請求を行い、それに対して8月末日までに納付がない場合には12月に、さらに1月末日までに納付がない場合には2 月に同一の請求を行う。
2. 前年度以前の滞納金がある場合には、当年度の7月、12月および2 月の各時点において、その旨を明記した請求を行う。
第4条(会費滞納者に関する措置)
滞納を続ける正会員に対しては、下記の措置を行うことを原則とする。
2. 1 年間の会費滞納者については、次の事項を文書により伝える。
・滞納分と新年度分の会費納入がない限り、会員資格が停止すること
3. 2 年間の会費滞納者については、次の事項を文書により伝える。
・最初1 年間滞納の年度末をもって会員資格が停止したこと
・さらに1 年間の(計3 年間)滞納が続いた場合は、その年度末をもって会員資格が喪失すること
4. 3 年間の会費滞納者は、3年間滞納の年度末をもって理事会の議を経て会員資格を喪失する。
5. 再三の請求書発信に対して連絡不能な状態が1 年間継続した会員は、理事会の議を経て、滞納期間の程度によらず会員資格を喪失する。
第5条(改廃)
この細則の改廃は理事会の議を経て行う。
附則
1. 2017年7月14日制定
2. 2019年9月21日改定
3. 2021年9月17日改定