会員規定
会員規程
2017年5月19日制定
第1条(目的)
本規程は,一般社団法人日本計算工学会の会員についての必要な事項を,定款第7条2項に基づき定めるものである。
第2条(会員資格)
本会に正会員,特別会員,シニア会員,学生会員,および研究室会員として入会する者(以下,本会に入会する者)は,定款第3条に掲げる目的並びに別に定める倫理綱領に賛同し,別に定めるプライバシーポリシーに同意する者とする。
第3条(入会)
本会に入会する者は,所定の入会申込書に必要事項を記入し,次の手続きを経て申込みをしなければならない。
- (1) 学生会員は,在学証明を必要とする。
- (2) 研究室会員は,正会員である教員が指導する教育機関の所属研究室から申し込まなければならない。
第4条(審査)
本会に正会員,特別会員,シニア会員,学生会員,および研究室会員として入会を申し込む者(以下,入会申込者)に対しては理事会でその資格を審査する。
第5条(会員登録)
理事会で入会を承認された者に対しては本人に通知し,会員名簿に登録する。
2. 登録された個人情報については,別に定めるプライバシーポリシーにしたがい,適切に管理するものとする。
第6条(学生会員,研究室会員の資格変更)
学生会員および研究室会員の会員資格は,次の場合に更新,変更する。
- (1) 学生会員,研究室会員の有効期間は単年度内(4月より翌年3月まで)とし,有効期間終了時点でそれ以降学生を継続する者は,会員資格の更新手続きを行う。会員資格の更新を行わない場合は自動的にその資格を喪失する。
- (2) 学生会員,研究室会員で,有効期間中に学生でなくなった者,あるいは有効期間終了後学生を継続しない者は、正会員への登録変更手続きを行う。
第7条(特別会員の資格変更)
特別会員である団体が分離し,又は他の団体と合併したときは,新資格について申し出をし,理事会の承認を経なければならない.特別会員がその代表者を変更したときは直ちに届出をしなければならない。
第8条(退会)
退会しようとする者は書面で届け出ることにより退会することができる。
第9条(会費滞納時の措置)
会費の滞納を続ける正会員に対しては,別に定める会員会費細則に基づく措置を行う。
第10条(会員特典)
会員の特典は,別に定める会員会費細則によるものとする。
第11条(細則)
本規程に定める外,必要な細目は,理事会の議を経て定めるものとする。
第12条(改廃)
本規程の改廃は社員総会の議を経て行う。
会費規程
2017年5月19日制定
2021年5月19日改定
第1条(目的)
本規程は,一般社団法人日本計算工学会の会費について,定款第8条に基づき定めるものである。
第2条(入会金)
本会入会に際しては,入会金を要しない。
第3条(会費)
本会の会費の年額は以下の通りとする。
正会員(フェロー会員) | 12,000円 | ||
正会員 | 8,000円 | ||
特別会員 | A級 | 200,000円 | |
B級 | 100,000円 | ||
C級 | 50,000円 | ||
シニア会員 | 4,000円 | ||
学生会員 | 2,000円 | ||
研究室会員 | 区分A | 15,000円 | |
区分B | 10,000円 | ||
区分C | 5,000円 | ||
賛助会員 | 会費を要しない | ||
名誉会員 | 会費を要しない |
第4条(納入)
会費は,当該会計年度の間に,原則として年額の全額を納入しなければならない。
2. 会費は,年額を分割して納入することができない。
3. 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない。
第5条(細則)
会費の請求については,理事会の決議による会員会費細則において定める。
第6条(改廃)
本規程の改廃は社員総会の議を経て行う。
附則
1. 本規程は、2017年5月19日から施行する。(2017年5月19日 総会決議)
2. 改定後の本規程は、2022年4月1日から施行する。(2021年5月19日 総会決議)
会員会費細則
2017年7月14日制定
2019年9月21日改定
第1条(目的)
本細則は,定款第7条2項に基づき定められた会員規程および定款第8条に基づき定められた会費規程に関係し,会員の特典,会費の請求,会費滞納時の措置について,具体的な取扱いを定めるものである。
第2条(会員特典)
会員は次の特典を受けることができる。
- (1) 社員総会の傍聴
- (2) 会員参加費での講演会,講習会等の各種学術集会への参加
- (3) 研究会への参加(学生会員,研究室会員を除く)
- (4) 学会誌の配布(研究室会員を除く)
- (5) 学会誌への投稿
- (6) 本会が関係する出版物の購入の便宜
- (7) ニュースレターの配布(研究室会員を除く)
- (8) IACMへの加入(特別会員,シニア会員,学生会員,研究室会員を除く)
- (9) インターネットリンク(特別会員のみ)
- (10) 本会主催行事における資料の配付(特別会員のみ)
- (11) 特別会員企業に所属する職員が正会員として入会する場合の初年度会費の割引
- (12) 特別会員企業に所属する若手職員(35歳以下)に対する正会員会費の割引
- (13) 定款に定められた権利
- (14) 理事会が定めるその他の特典
第3条(会費の請求)
当年度の会費に関する請求は,原則として前年度の3月に行う。当年度の4月末日までにこれに対する納付がない場合には,当年度7月に再度請求を行い,それに対して8月末日までに納付がない場合には12月に,さらに1月末日までに納付がない場合には2月に同一の請求を行う。
2. 前年度以前の滞納金がある場合には,当年度の7月,12月および2月の各時点において,その旨を明記した請求を行う。
第4条(会費滞納者に関する措置)
滞納を続ける正会員に対しては,下記の措置を行うことを原則とする。
2. 1年間の会費滞納者については,文書により会員資格停止の予告を行い,当年度3月までに滞納会費の納付がない場合には,前年度末をもって会員資格停止とする。
3. 2年間の会費滞納者については,文書により会員資格喪失の予告を行う。
4. 3年間の会費滞納者については,3月末をもって理事会の議を経て会員資格を喪失する。
5. 再三の請求書発信に対して連絡不能な状態が1年間継続した会員については,滞納期間の程度によらず会員資格を喪失する。
第5条(改廃)
この細則の改廃は理事会の議を経て行う。