選挙規程
2013年 7月 9日理事会制定
2013年 11月 12日理事会改定
第1条(目的)
- この規程は、一般社団法人日本計算工学会(以下、学会)の定款に規定される代表会員、 役員候補者および会長・副会長候補者の選挙についての手続きを定めるものである。
第2条(代表会員、役員候補者および会長・副会長候補者)
- この規程で定める選挙は、以下の者を選出する。
1.代表会員。
2.役員候補者。
3.会長・副会長候補者。 - 役員候補者には以下の種別がある。
A.理事候補者。
B.監事候補者。 - 会長・副会長候補者には以下の種別がある。
A.会長候補者。
B.副会長候補者。
第3条(選挙管理委員会の設置)
- 選挙を運営するために、選挙管理委員会を設置する。選挙管理委員会は正会員3名の選挙管 理委員から構成される。選挙管理委員は、理事会が指名し、会長が任命する。同一所属の 者は同時に選挙管理委員になることができない。
- 2.選挙管理委員会は、理事会と独立して運営する。
- 3.選挙管理委員会は、互選により選挙管理委員長を選出する。
- 4.選挙管理委員に事故があるとき、あるいは第8条第4項の定めにより解任されたとき、理事会は新しい選挙管理委員を選任することができる。ただし、委員が2名以上いれば選挙を継続することができる。
- 5.選挙管理委員会は、必要に応じて学会事務局の協力を得ることができる。
第4条(選挙権)
- 代表会員、役員候補者および会長・副会長候補者は、直接選挙により選出する。選挙権者 はすべての正会員および特別会員であり、一会員一票とする。
第5条(被選挙権)
- 代表会員における被選挙権者は、以下の条件を満たす正会員とする。
- (1)立候補の届け出期限時点で、会費の滞納がないこと。
役員候補者および会長・副会長候補者の選挙における被選挙権者は、以下の条件をすべて 満たす正会員とする。 - (1)立候補の届け出期限時点で、正会員として通算3年度以上学会に在籍していること、 または、通算3年度以上学会に在籍している特別会員に所属する正会員であること。
- (2)立候補の届け出期限時点で、会費の滞納がないこと。
第6条(定数)
- 理事会は、定款の定めに従い、代表会員、役員候補者および会長・副会長候補者の各種別
の定数を決定する。
第7条(選挙の公示)
- 選挙管理委員会は、立候補の届け出期限の2週間以上前に、選挙の公示を行う。
第8条(立候補)
- 第5条で定める被選挙権者は、指定された期日までに選挙管理委員会に立候補を届けること により、立候補者となる。会長・副会長候補者に立候補する者は、同時に理事候補者に立 候補しなければならない。役員候補者に立候補する者は、同時に代表会員に立候補しなけ ればならない。
- 2.立候補者は、立候補の際、本人以外の正会員の推薦者を付ける必要がある。
- 3.立候補および推薦の様式は別に定める。
- 4.選挙管理委員が立候補した場合、その委員は選挙管理委員の任を解かれる。
第9条(投票の告示)
- 選挙管理委員会は、立候補者リストを作成し、投票期限の2週間以上前に、立候補者リスト を告示し、すべての選挙権者に投票用紙を送付する。
- 2.投票用紙は再発行しない。
第10条(投票)
- 投票用紙は、別に定める手段により期日までに投票されなければならない。
- 2.投票は無記名とする。
- 3.白票は可とみなす。
第11条(無効票)
- 以下の投票は無効とする。
・所定の期日までに到着しなかった投票。
・所定の投票用紙によらない投票。
・投票用紙の記入方式が所定の方式によらない投票。
・記入の確認が困難なもの。
・その他、選挙管理委員会が無効と認めたもの。
第12条(開票)
- 選挙管理委員会は、投票期限経過後速やかに開票を行う。
第13条(投票の成立)
- 選挙は、選挙権者数の五分の一以上の有効投票をもって成立する。
第14条(当選)
- 立候補者が代表会員、役員候補者または会長・副会長候補者に当選するには、否とする票 が有効投票数の半数未満でなければならない。
- 2.代表会員、役員候補者および会長・副会長候補者の各種別につき、第1項の条件を満た
す立候補者が定数を超える場合、否とする票の少ないものから順に定数までを当選とする。
票数が同数となった場合、学会への入会日の早いものから順に定数までを当選とする。
第15条(開票結果の報告)
- 選挙管理委員会は、開票の結果を理事会および総会に報告する。
第16条(補欠選挙)
- 代表会員、理事、監事のいずれかが、定款に定める最小限の員数に満たなくなり、かつ、
次回の選挙まで1年以上あるとき、原則として補欠選挙を実施する。
第17条(書類の保存)
- 選挙管理委員会は、立候補届、推薦書および投票用紙を4年間保存する。
第18条(改廃)
- 本規程の改廃は理事会の決議により実施する。