定款
1995年5月16日 制定
2000年5月24日 改定
2001年5月30日 改定
2003年5月19日 改定
2009年5月12日 改定
2010年4月23日 改定
2013年5月16日 改定
2021年5月19日 改定
第1章 総則
【名称】
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人日本計算工学会と称し,英文名称をThe Japan Society for Computational Engineering and Science(略称はJSCES)と称する。
【主たる事務所等】
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
- 2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
【目的及び事業】
- 第3条
- 当法人は、先端科学技術開発の基盤手法に関する個別専門分野を越えた新しい学問体系の創生と興隆をはかり、会員相互間及び関連学協会との交流の場を提供し、我国の計算工学にかかわる学問及び技術の向上発展に貢献するとともに、この分野の教育の振興と研究成果の普及をはかり、広く国際的活動を通して、この分野の国際的な進歩に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 1) 研究発表会、講演会及び講習会の開催。
- 2) 学会誌、論文集、研究報告書、研究資料及びその他の刊行物の発行。
- 3) 国内外の関連学協会、諸団体との連絡及び協力活動。
- 4) 国際計算力学協会(IACM)日本支部としての活動。
- 5) 特定の重要な研究分野に関する研究会の設置。
- 6) 調査、研究及びそれらの受託ならびに技術指導。
- 7) 研究の奨励及び研究業績の表彰。
- 8) 研究者養成及び研究成果普及を目指した諸活動。
- 9) その他、当法人の目的を達成するために必要な諸活動。
【事業年度】
- 第4条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
【公告】
- 第5条
- 当法人の公告は、電子公告による。
- 2 やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する。
第2章 会員
【法人の構成員】
- 第6条
- 当法人の会員は、次の各号とする。
- 1) 正会員 当法人の対象とする領域又はそれと関連ある領域において専門の学識、技術又は経験を有する個人。
- 2) 特別会員 当法人の事業を後援する個人又は団体。
- 3) シニア会員 当法人の対象とする領域又はそれと関連ある領域において専門の学識、技術又は経験を有し、4月1日時点で満60歳以上の常勤職を持たない個人。
- 4) 学生会員 当法人の対象とする領域又はそれと関連ある領域において勉学中の大学学部、大学院あるいはこれに準ずる学校に籍を置く個人。
- 5) 研究室会員 大学学部及び大学院に所属する研究室の教員が当法人の正会員である場合の、当該研究室に所属する大学学部及び大学院に籍を置く個人。ただし、学生会員、博士課程の学生を除く。
- 6) 賛助会員 当法人の目的に賛同し、かつ当法人の事業に著しく貢献し、理事会に推薦された個人又は団体。
- 7) 名誉会員 当法人の対象とする領域において特に功績があり、理事会の決議を経て推薦された個人。
- 2 この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員は50名以上とし、概ね正会員10人の中から1人の割合で選出する。これを代表会員と称する。
- 3 代表会員は、正会員及び特別会員による代表会員選挙で選出される。代表会員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。理事又は理事会は、代表会員を選出することはできない。
- 4 代表会員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代表会員選挙に立候補することができる。
- 5 第3項の代表会員選挙は、隔年実施することとし、代表会員の任期は4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。ただし、代表会員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代表会員は社員たる地位を失わない(当該代表会員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
- 6 代表会員が欠けた場合又は代表会員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代表会員を選挙することができる。
- 7 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代表会員と同様にこの法人に対して行使することができる。
- 1) 定款の閲覧等の権利
- 2) 代表会員名簿の閲覧等の権利
- 3) 社員総会の議事録の閲覧等の権利
- 4) 代表会員の代理権証明書面等の閲覧等の権利
- 5) 電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等の権利
- 6) 計算書類等の閲覧等の権利
- 7) 清算法人の貸借対照表等の閲覧等の権利
- 8) 合併契約等の閲覧等の権利
- 8 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない
【会員資格の取得】
- 第7条
- 賛助会員及び名誉会員を除き、会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込む。
- 2 入会は、社員総会において別に定める会員規程の基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
【会費】
- 第8条
- 賛助会員及び名誉会員を除く会員は、社員総会において別に定める会費規程により、年会費を納入しなければならない。
【任意退会】
- 第9条
- 会員は、理由を付した退会届を会長宛に提出することにより、いつでも退会することができる。
【除名】
- 第10条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第17条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- 1) 本定款その他の規則に違反したとき
- 2) 当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の名誉をそこなう行為をしたとき
- 3) その他の除名すべき正当な事由があるとき
【会員資格の喪失】
- 第11条
- 前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったとき、会員はその資格を喪失する。
- 1) 会費を継続して3年以上滞納したとき
- 2) 総社員が同意したとき
- 3) 当該会員が死亡、解散又は破産したとき
- 4) 学生会員が学生としての資格を失ったとき
【会員資格喪失に伴う権利及び義務】
- 第12条
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失した場合でも、当法人は既納の会費を返還しない。
第3章 社員総会
【構成】
- 第13条
- 社員総会は、全ての代表会員をもって構成する。
【権限】
- 第14条
- 社員総会は、次の事項を決議する。
- 1) 入会の基準並びに会費の金額
- 2) 会員の除名
- 3) 理事及び監事の選任及び解任
- 4) 役員の報酬等の額の決定又はその規程
- 5) 事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
- 6) 事業計画書及び収支予算書の承認
- 7) 定款の変更
- 8) 解散及び残余財産の処分
- 9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
- 10) 理事会において付議した事項
- 11) 前各号に定めるもののほか、法令又は本定款で定める事項
【開催】
- 第15条
- 当法人の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
- 2 定時社員総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
- 3 臨時社員総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 1) 理事会において開催の決議がなされたとき
- 2) 議決権の5分の1以上を有する社員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求があったとき。
【招集】
- 第16条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
- 2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
【定足数及び決議】
- 第17条
- 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 1) 会員の除名
- 2) 監事の解任
- 3) 定款の変更
- 4) 解散
- 5) その他法令で定めた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
【議決権の代理行使】
- 第18条
- 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。
【決議及び報告の省略】
- 第19条
- 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、社員の全員が、掛かる事項を社員総会に報告することを要しない旨、書面又は電磁的記録により意思表示をしたときは、その事項は社員総会への報告があったものとみなす。
【議事録】
- 第20条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び出席した理事のうち1名は、前項の議事録に記名押印する。
【社員総会規則】
- 第21条
- 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第4章 役員等
【理事及び監事の設置等】
- 第22条
- 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上25名以内
監事 1名以上2名以内 - 2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事を除いた理事を一般法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
【選任等】
- 第23条
- 理事及び監事は、社員の中から社員総会の決議によって選任する。
- 2 代表理事及び業務執行理事は理事会において選定する。
- 3 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。
- 4 理事会はその決議によって第2項で選任された業務執行理事のなかから副会長2名以内を選定することができる。
- 5 会長及び副会長の再任は不可とする。
- 6 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
- 7 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 8 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
【理事の職務権限】
- 第24条
- 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、当法人の業務執行の決定に参画する。
- 2 会長は、法令及び本定款により、当法人を代表して会務を統括し、理事会及び社員総会の議長になる。
- 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
- 4 会長、副会長及び業務執行理事は毎事業年度毎に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
【監事の職務権限】
- 第25条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、当法人の貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録を監査し、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
- 3 監事は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
- 1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
- 2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
【理事及び監事の任期】
- 第26条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
【報酬等】
- 第27条
- 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
- 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
【取引の制限】
- 第28条
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
- 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
- 3 前2項の取扱いについては、第37条に定める理事会規則によるものとする。
【責任の免除又は限定】
- 第29条
- 当法人は、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。
第5章 理事会
【構成】
- 第30条
- 当法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
【権限】
- 第31条
- 理事会は、次の職務を行う。
- 1) 当法人の業務執行の決定
- 2) 社員総会の日時及び場所並びに付議すべき事項の決定
- 3) 規則類の制定、同改廃の決定
- 4) 理事の職務執行の監督
- 5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
- 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 1) 重要な財産の処分及び譲受け
- 2) 多額の借財
- 3) 重要な使用人の選任及び解任
- 4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
- 6) 第29条の責任の免除
【招集】
- 第32条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が招集する。
【定足数及び決議】
- 第33条
- 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。
【決議の省略】
- 第34条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。
【報告の省略】
- 第35条
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第24条第4項の規定による報告については、この限りでない。
【議事録】
- 第36条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事が、これに記名押印又は電子署名をする。
【理事会規則】
- 第37条
- 理事会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 資産及び会計
【基本財産、普通財産】
- 第38条
- 当法人の資産を分けて基本財産及び普通財産の2種類とする。
- 2 基本財産は、当法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
- 3 基本財産以外の財産は普通財産とする。
- 4 前3項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産を処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
【事業計画及び収支予算】
- 第39条
- 当法人の事業計画書、収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
【事業報告及び決算】
- 第40条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
- 1) 事業報告
- 2) 事業報告の附属明細書
- 3) 貸借対照表
- 4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 6) 財産目録
- 2 前項の承認をうけた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
- 1) 監査報告
- 2) 理事及び監事の名簿
- 3) 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
- 4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
【剰余金の分配の禁止】
- 第41条
- 当法人は剰余金の分配は行わない。
第7章 定款の変更、合併及び解散
【定款の変更】
- 第42条
- 本定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、変更することができる。
【合併等】
- 第43条
- 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
【解散】
- 第44条
- 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
【残余財産の帰属等】
- 第45条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第8章 附 則
【委任】
- 第46条
- 本定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
【特別の利益の禁止】
- 第47条
- 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、何ら特別の利益を与えることができない。
【最初の事業年度】
- 第48条
- 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から2011年3月31日までとする。
【設立時役員等】
- 第49条
- 当法人の設立時代表理事、設立時理事及び設立時監事は、次のとおりである。
(省略)
【設立時社員の氏名又は名称および住所】
- 第50条
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
(省略)
【法令の準拠】
- 第51条
- 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本計算工学会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
2021年5月19日